金融庁は、がん保険などの医療保険をはじめ保険商品の比較広告を推進するために、保険会社に対する監督指針を見直すことを発表しました。
現在の指針は比較広告に関する定めがあいまいで、各保険会社は実質的に比較広告は禁止されているものと捉えてきていたそうです。
がん保険などの「医療保険の比較広告? 前からあったんじゃないの?」
一般的にはそう思われがちのように思えるのですが、じつはがん保険や医療保険をはじめ保険の世界ではそうではなかったのです。
なぜこれまでがん保険など保険の比較広告が実質的に禁止されていたか、それは保険料や保障内容で自分の会社だけが有利になるような情報提供を持ちかけたり、消費者に混乱をきたすおそれがある、
というように思われてきたからなのですね。
この考えにも確かに一理あります。
なにせ、がん保険の約款をはじめ保険内容自体がやはりまだまだとても複雑なだけに、保険会社の言うことをある程度信じないとなにも契約できない、という側面もあるわけですから。
(でも、一連の不払い不祥事を考えますと、保険会社のいうこともあまり信用できない、ってことでしょうか。悲しい話です)
でも、がん保険など医療保険をはじめ比較してなにがどう、どこがいいのか、それを知りながら保険商品を選びたい、という側面があるのも消費者心理としてはよくわかりますよね。
そこで金融庁は、保険料や保障内容など基本的な商品内容を包括的にまとめた「契約概要書」同士での保険の比較は認めることにしたのです。
「契約概要書」が店頭や郵送、インターネットなどでだれでもすぐに手に入れられる場合は、がん保険を含めた保険商品全体だけでなく保険料などの一部分だけを取り上げた医療保険などの比較広告も認める方向ということです。
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がん(医療)保険 比較『がん保険の比較広告がついに……』
posted by がん保険 at 13:41
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